カリスマ税理士森田語録
2020年5月3日

森田語録③社長の役員報酬は沢山取っても半分は残る

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社長、「所得税より法人税の方が税率が低いから、役員報酬は抑え目にして、法人税で納めましょう。」と諭されたことはありませんか?

または、「役員報酬をあまり高くすると、過大役員報酬で税務署に指摘されますよ。」はいかがですか?

まず税率ですが、確かにその通りです。
しかし、森田流決算方法では役員報酬は取れるだけ取らせます。そして森田はんは社長に「年収1億円に上げたけど、生活は今まで通り慎ましくしてください。残りはすべて別口座に貯金してください。」と指導します。

役員報酬は自分の金だと思い込む社長が多いので、森田はんはこのことを力説します。「貯金したお金は、いざという時、会社を守るお金ですよ!」と。

こうする理由は主に2つあります。
1.森田はんは「所得税」「法人税」「相続税」の3つのバランスを考慮しています。将来の事業承継も視野に入れているわけです。法人税を多く払う決算を続けると、自社株評価が上がってしまい、事業承継または相続で多額の税金を払うことになるからです。

2.法人税を払った後の内部留保は会社のお金であり、社長のお金ではありません。しかも、いつの間にか無くなってしまう。勘定足りて銭足らずとはこのことです。

次に、過大役員報酬の件です。
森田事務所の顧問先で、修正申告などに至ったことはありません。なぜなら、過大役員報酬の立証責任は税務署側にあるからです。税務署から過大役員報酬の指摘はあり得ますが、その時は顧問税理士の手腕が問われます。

なぜ多くの税理士さんは事業承継・相続まで視野に入れた決算を組まないのでしょうか?
これは、またの記事で。

森田語録③社長の役員報酬は沢山取っても半分は残る

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